【改正建築基準法】新耐震建築物の増改築手続きを緩和、全体計画認定制度の活用で
2008.04.30 -KEN platz-
1981年施行の新耐震基準に適合する建築物を増改築する場合、全体計画認定制度を活用すれば、既存部分については当面、耐震診断や耐震改修をする必要はない――。国土交通省は4月17日付で「全体計画認定に係るガイドラインの一部改正について」と題する文書を都道府県などにあてて通知した。2007年6月施行の改正建築基準法によって停滞する増改築手続きの円滑化を狙う。
改正建築基準法では、構造基準が見直され、新耐震基準に適合する建築物でも、現行法令に適合しない既存不適格建築物となる場合が生じている。既存不適格建築物を増改築する際には、原則として既存部分を最新の建築基準法令の規定を満たすように改修しなければならない。既存部分の大規模改修が必要になって、経済的な理由などで計画が凍結されるケースが出ていることから、職能・業界団体が手続きの改善を要望していた。
国交省は、状況を打開するため、「全体計画認定制度」を弾力的に運用することを決めた。全体計画認定制度とは、既存不適格建築物を複数の工事に分けて段階的に建築基準法令の規定に適合させる計画について、特定行政庁があらかじめ認定する制度。ガイドラインでは従来、全体的な改修計画の期間を「原則5年程度以下」としていたが、既存部分が新耐震基準を満たし、増築部分とエキスパンションジョイントなどで分離する場合に限って「20年程度に延長してもよい」と定めた。
ガイドラインの改正ではさらに、全体計画認定の申請手続きを緩和することも打ち出した。従来は確認申請時と同程度の図書の提出が必要だったが、新耐震基準に適合する建築物の場合は、図書省略認定制度を活用して、既存部分の改修計画に関する構造設計図書(構造詳細図、構造計算書など)の提出を省略できるようにする。図書省略認定は、日本建築構造技術者協会(JSCA)の申請を認定したもので、すべての申請者が利用できる。認定申請時には、原則として既存建築物の確認済証と検査済証を提出し、新耐震基準に適合することを証明する必要がある。
全体計画認定の申請時に省略した構造設計図書は、増改築部分の工事に関する確認申請の際には提出は不要だ。既存部分の改修工事に関する確認申請の際に提出が必要になる。20年以内に既存部分を取り壊す場合は、既存不適格ではなくなるため、実質的に提出が不要になる。
図書省略認定について、JSCAは4月25日「この認定はあくまでも緊急かつ暫定的対策であり、本質的には法令改正による恒久的な解決が必要であると考えている」との見解を公表。新耐震基準に適合する建築物の耐震診断方法、柱梁接合部の補強方法などについて研究開発を引き続き進めることを、国交省に求めている。
2008年04月30日
2008年01月09日
新たに40社の大臣認定77件に不正の疑い、建材の偽装問題
新たに40社の大臣認定77件に不正の疑い、建材の偽装問題 KEN-Platz 2008/01/08
国土交通省が1月8日に発表した調査結果によると、防耐火関連の構造方法と建築材料の大臣認定を受けた77件(40社)に、大臣認定の不正取得などの疑いがあることがわかった。調査に回答した企業の報告で、仕様と異なる試験体での不正受験が確かめられたケース(7件、3社)や、認定を受けた仕様と異なる構造方法などの販売が明らかになったケース(38件、15社)が判明。国交省は残りの32件について、対象となる23社にヒアリングを実施する予定だ。ニチアス、東洋ゴム工業の不正に端を発した建材の偽装問題に続き、大臣認定制度の欠陥が浮き彫りとなった。
不正受験が明らかになった7件の内訳は、グレイスコーポレーションの準不燃材料1件と不燃材料1件、コニシの耐火構造(180分、柱、はり)が2件、トヨタ自動車の防火構造が3件(30分、外壁用の耐力壁)だ。グレイスコーポレーションの不燃材料を除き、6件で大臣認定の取り消しが決まった。
国交省の発表資料によると、グレイスコーポレーションの不燃材料は、専門学校など5棟での使用実績があり、認定を受けた仕様の試験体で性能評価試験を受ける予定だという。トヨタ自動車の防火構造3件については、販売する仕様での再試験を予定しているという。
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国土交通省が1月8日に発表した調査結果によると、防耐火関連の構造方法と建築材料の大臣認定を受けた77件(40社)に、大臣認定の不正取得などの疑いがあることがわかった。調査に回答した企業の報告で、仕様と異なる試験体での不正受験が確かめられたケース(7件、3社)や、認定を受けた仕様と異なる構造方法などの販売が明らかになったケース(38件、15社)が判明。国交省は残りの32件について、対象となる23社にヒアリングを実施する予定だ。ニチアス、東洋ゴム工業の不正に端を発した建材の偽装問題に続き、大臣認定制度の欠陥が浮き彫りとなった。
不正受験が明らかになった7件の内訳は、グレイスコーポレーションの準不燃材料1件と不燃材料1件、コニシの耐火構造(180分、柱、はり)が2件、トヨタ自動車の防火構造が3件(30分、外壁用の耐力壁)だ。グレイスコーポレーションの不燃材料を除き、6件で大臣認定の取り消しが決まった。
国交省の発表資料によると、グレイスコーポレーションの不燃材料は、専門学校など5棟での使用実績があり、認定を受けた仕様の試験体で性能評価試験を受ける予定だという。トヨタ自動車の防火構造3件については、販売する仕様での再試験を予定しているという。
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2007年11月20日
日本建築家協会:確認申請図書の減量などを国交省に提案
日本建築家協会が、建築確認の運用について、国交省に提言を行ったそうです。
確かに、設備や建材などの個別認定のものって、同等の性能のものに現場で替わってしまうことって良くあることだし、現場に入る金額で使うものが判断される部分を設計時点で確定しておくこと自体が、そもそも、設計施工分離の原則の作業では、無理があるということですよね。
【改正建築基準法】確認申請図書の減量などを国交省に提案、建築家協会
2007/11/20 -KEN platz-
日本建築家協会(JIA)が11月19日付で、改正建築基準法に伴う混乱を収束させるための運用上の提案書を国土交通省の和泉洋人住宅局長に提出した。
改正法の混乱が施行直後と比べれば改善されているという現状の認識を示したうえで、さらに改善するために建築確認の申請図書の減量、設計変更手続きの迅速化などを提案している。申請図書については、着工後に設備機器を変更することが多い実態に合わせて設備設計関連の図書を減らし、作成の手間を軽くすることを要望している。設計変更については、計画変更手続きが必要なケースでも変更内容が簡易ならば手続きを迅速にする運用方針を、速やかに実行するよう求めている。
このほか、確認申請者が構造計算適合性判定機関との事前相談を直接できるようにした施策をなるべく多くの建物に適用することや、混構造建物を条件付きで適合性判定の対象から外すことなども提案に盛り込んでいる。
確かに、設備や建材などの個別認定のものって、同等の性能のものに現場で替わってしまうことって良くあることだし、現場に入る金額で使うものが判断される部分を設計時点で確定しておくこと自体が、そもそも、設計施工分離の原則の作業では、無理があるということですよね。
【改正建築基準法】確認申請図書の減量などを国交省に提案、建築家協会
2007/11/20 -KEN platz-
日本建築家協会(JIA)が11月19日付で、改正建築基準法に伴う混乱を収束させるための運用上の提案書を国土交通省の和泉洋人住宅局長に提出した。
改正法の混乱が施行直後と比べれば改善されているという現状の認識を示したうえで、さらに改善するために建築確認の申請図書の減量、設計変更手続きの迅速化などを提案している。申請図書については、着工後に設備機器を変更することが多い実態に合わせて設備設計関連の図書を減らし、作成の手間を軽くすることを要望している。設計変更については、計画変更手続きが必要なケースでも変更内容が簡易ならば手続きを迅速にする運用方針を、速やかに実行するよう求めている。
このほか、確認申請者が構造計算適合性判定機関との事前相談を直接できるようにした施策をなるべく多くの建物に適用することや、混構造建物を条件付きで適合性判定の対象から外すことなども提案に盛り込んでいる。
2007年11月13日
躯体再利用ならCO2排出量は新築の65分の1〜環境テーマのJIA大会で報告〜
「環境の世紀と建築家」をテーマに、2007年10月17日〜20日の日程で日本建築家協会(JIA)大会が開催され、地球温暖化問題だけでなく、「農村再生」や「建築廃棄物」の問題まで、広範で活発な議論が展開されたそうです。
その中で、青木茂氏(青木茂建築工房代表)は旧耐震建築物の改築事例を紹介。「建物を解体して新築する場合のCO2排出量は約65tになるが、躯体を再利用する改築のCO2排出量は1t。排出量を65分の1に削減できる」と詳細なデータを示して説明されたそうです。
RCアップライト工法も、高品質のRC壁を築造することにより、そのRC壁を再利用して、リモデリングすることを前提とした工法。まさに、環境時代の工法といえるのではないでしょうか。
引用記事の全文はこちら
その中で、青木茂氏(青木茂建築工房代表)は旧耐震建築物の改築事例を紹介。「建物を解体して新築する場合のCO2排出量は約65tになるが、躯体を再利用する改築のCO2排出量は1t。排出量を65分の1に削減できる」と詳細なデータを示して説明されたそうです。
RCアップライト工法も、高品質のRC壁を築造することにより、そのRC壁を再利用して、リモデリングすることを前提とした工法。まさに、環境時代の工法といえるのではないでしょうか。
引用記事の全文はこちら
2007年11月11日
東京メトロ 幻の地下鉄駅を公開!
東京メトロが、1939年にわずか数カ月の間だけ使用していた地下鉄新橋駅の旧ホームの見学会を行うそうです。
鉄道マニアのみならず、楽しめそうな企画ですね。
こちらの記事から
1939年に使用を中止した幻の地下鉄駅を公開
2007/11/09 KEN-platz
東京メトロは12月1日,地下鉄開通80周年記念イベントの一環として,1939年にわずか数カ月の間だけ使用していた地下鉄新橋駅の旧ホームの見学会を実施。参加者を募って特別公開する。
このホームは,旧東京高速鉄道が1939年1月から9月まで,新橋〜渋谷間の地下鉄運営で使用していたもの。旧東京地下鉄道が運営していた浅草〜新橋間の路線と相互乗り入れを開始するにあたり,駅としての利用を中止。「幻のホーム」と呼ばれている。公開するのは2005年5月5日以来のこと。
ホームの公開は,イベント当日の午前11時から午後3時までの間に,3回にわたって実施する。1回1時間程度の公開で,駅員による解説付き。かつての地下鉄の雰囲気を味わえるような演出を凝らすほか,当時の銀座線旧型車両を模した01系ラッピング車両の展示も行う。募集人数は150人で,応募者多数の場合は抽選となる。応募締め切りは11月15日。
このホームは現在,線路は夜間の留置線として,ホームの一部は駅員用の会議室として使用されており,一般の人が立ち入ることはできない。
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鉄道マニアのみならず、楽しめそうな企画ですね。
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1939年に使用を中止した幻の地下鉄駅を公開
2007/11/09 KEN-platz
東京メトロは12月1日,地下鉄開通80周年記念イベントの一環として,1939年にわずか数カ月の間だけ使用していた地下鉄新橋駅の旧ホームの見学会を実施。参加者を募って特別公開する。
このホームは,旧東京高速鉄道が1939年1月から9月まで,新橋〜渋谷間の地下鉄運営で使用していたもの。旧東京地下鉄道が運営していた浅草〜新橋間の路線と相互乗り入れを開始するにあたり,駅としての利用を中止。「幻のホーム」と呼ばれている。公開するのは2005年5月5日以来のこと。
ホームの公開は,イベント当日の午前11時から午後3時までの間に,3回にわたって実施する。1回1時間程度の公開で,駅員による解説付き。かつての地下鉄の雰囲気を味わえるような演出を凝らすほか,当時の銀座線旧型車両を模した01系ラッピング車両の展示も行う。募集人数は150人で,応募者多数の場合は抽選となる。応募締め切りは11月15日。
このホームは現在,線路は夜間の留置線として,ホームの一部は駅員用の会議室として使用されており,一般の人が立ち入ることはできない。
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2007年11月08日
戸建て住宅用の床下点検ロボット、三洋電機が開発
戸建住宅の床下を点検するロボットの実用化に目途が立ったというニュースです。
こちらに写真がありますが、なんだか戦車みたいな風貌です。
床下って、微妙な段差が結構ありますが、段差85mmまで乗り越えられる性能があるそうです。
もっとも、何か不具合が発見されたら、人が入っていくことになるのですが・・・。
KEN-platzより。
戸建て住宅用の床下点検ロボット、三洋電機が開発
7/11/08
三洋電機は11月7日、戸建て住宅の床下点検ができるロボットの実用化にめどがたったと発表した。遠隔操作によって動き、モニターで点検状況を確認できる。販売目標価格は100万円以下。住宅メーカーや工務店、シロアリ駆除会社などを主な対象に、2008年秋からテスト販売を開始する予定だ。
ロボットは高さ20cm、長さ42cm、幅26cm、重さ9.6kg、ゴムの履帯で走行する。充電式のバッテリーを搭載しており、140分間連続して使用できる。室内でパソコンの画面を見ながら、マウスを使って遠隔操作することが可能だ。ロボット自身が障害物を検知して回避する機能を備えている。車体幅ぎりぎりのスペースを通過でき、高さ85mmの段差が乗り越えられる。
画面に表示される床下の地図に、ロボットの位置と進む方向を表示する。画像に写ったコンクリートのひび割れ長さなどを測ることも可能だ。ロボットが撮影した画像と点検個所を示した図面から、報告書を容易に作成することができる。
こちらに写真がありますが、なんだか戦車みたいな風貌です。
床下って、微妙な段差が結構ありますが、段差85mmまで乗り越えられる性能があるそうです。
もっとも、何か不具合が発見されたら、人が入っていくことになるのですが・・・。
KEN-platzより。
戸建て住宅用の床下点検ロボット、三洋電機が開発
7/11/08
三洋電機は11月7日、戸建て住宅の床下点検ができるロボットの実用化にめどがたったと発表した。遠隔操作によって動き、モニターで点検状況を確認できる。販売目標価格は100万円以下。住宅メーカーや工務店、シロアリ駆除会社などを主な対象に、2008年秋からテスト販売を開始する予定だ。
ロボットは高さ20cm、長さ42cm、幅26cm、重さ9.6kg、ゴムの履帯で走行する。充電式のバッテリーを搭載しており、140分間連続して使用できる。室内でパソコンの画面を見ながら、マウスを使って遠隔操作することが可能だ。ロボット自身が障害物を検知して回避する機能を備えている。車体幅ぎりぎりのスペースを通過でき、高さ85mmの段差が乗り越えられる。
画面に表示される床下の地図に、ロボットの位置と進む方向を表示する。画像に写ったコンクリートのひび割れ長さなどを測ることも可能だ。ロボットが撮影した画像と点検個所を示した図面から、報告書を容易に作成することができる。
2007年11月06日
どうなっているのか?またまた、偽装発覚。
こうも、次から次へと偽装が発覚してくるというのは、どういうことなのでしょうか?
ただ、仕事をこなして儲かればいいというような姿勢には、怒りを覚えます。
asahi.comの記事から
東洋ゴム偽装、歴代担当部長らが15年間申し送り
2007年11月06日01時32分
東洋ゴム工業の歴代担当部長らは15年前から耐熱試験の偽装を把握し、不正の事実を代々申し送りしていた。会見した同社の片岡善雄社長らは「(担当部門が)ずっとやってきて罪の意識が欠落していた」と謝罪した。
片岡社長らによると、耐熱試験の不正は、同社が建築用断熱パネルに新規参入した92年に始まり、建材部門の技術、販売、生産の歴代3部長に申し送りされていた。姉歯秀次・元1級建築士による耐震強度の偽装が社会問題化したことを受け、昨年3月、建材部門は独自に販売製品の実験を行ったところ、基準の3倍の発熱性を確認した。しかし、実験結果は、不正を引き継いでいた部長らに報告されただけで上層部には伏せられており、同社は「(部門内だけで)意思決定していた」という。
東洋ゴム社内では、10月30日に建材大手「ニチアス」の耐火材性能偽装問題が発覚すると、ニチアスと競合する分野で「どんなところでチャンスがあるのか」と調査を開始。ところがその中で、建材部門の技術部長から「ニチアスと同様の問題がある」と役員に伝えられたという。
同社では、05年に倫理意識を高めることを目的に行動憲章を定めたり、内部通報制度を設けたりしたが、機能しなかった。会見で片岡社長らは「(偽装が始まった92年当時)新商品を早く開発したいという焦りがあったようだ。罪の意識が希薄なまま事実が隠されてきた。残念だ」と語った。
不正に認定を得た製品による売り上げは、データが残っている98年以降の分だけで約100億円。東洋ゴムの07年3月期の連結売上高は約3200億円で、生産中止を決めた当該商品とその類似品は、うち11億円。シェアは2%程度という。
ブランドの毀損(きそん)は主力のタイヤ事業にも及ぶ可能性がある。タイヤの国内シェアは約10%で国内4位。片岡社長は会見で「(タイヤも含めた)すべてで大きな影響が出る可能性がある」と話す。
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ただ、仕事をこなして儲かればいいというような姿勢には、怒りを覚えます。
asahi.comの記事から
東洋ゴム偽装、歴代担当部長らが15年間申し送り
2007年11月06日01時32分
東洋ゴム工業の歴代担当部長らは15年前から耐熱試験の偽装を把握し、不正の事実を代々申し送りしていた。会見した同社の片岡善雄社長らは「(担当部門が)ずっとやってきて罪の意識が欠落していた」と謝罪した。
片岡社長らによると、耐熱試験の不正は、同社が建築用断熱パネルに新規参入した92年に始まり、建材部門の技術、販売、生産の歴代3部長に申し送りされていた。姉歯秀次・元1級建築士による耐震強度の偽装が社会問題化したことを受け、昨年3月、建材部門は独自に販売製品の実験を行ったところ、基準の3倍の発熱性を確認した。しかし、実験結果は、不正を引き継いでいた部長らに報告されただけで上層部には伏せられており、同社は「(部門内だけで)意思決定していた」という。
東洋ゴム社内では、10月30日に建材大手「ニチアス」の耐火材性能偽装問題が発覚すると、ニチアスと競合する分野で「どんなところでチャンスがあるのか」と調査を開始。ところがその中で、建材部門の技術部長から「ニチアスと同様の問題がある」と役員に伝えられたという。
同社では、05年に倫理意識を高めることを目的に行動憲章を定めたり、内部通報制度を設けたりしたが、機能しなかった。会見で片岡社長らは「(偽装が始まった92年当時)新商品を早く開発したいという焦りがあったようだ。罪の意識が希薄なまま事実が隠されてきた。残念だ」と語った。
不正に認定を得た製品による売り上げは、データが残っている98年以降の分だけで約100億円。東洋ゴムの07年3月期の連結売上高は約3200億円で、生産中止を決めた当該商品とその類似品は、うち11億円。シェアは2%程度という。
ブランドの毀損(きそん)は主力のタイヤ事業にも及ぶ可能性がある。タイヤの国内シェアは約10%で国内4位。片岡社長は会見で「(タイヤも含めた)すべてで大きな影響が出る可能性がある」と話す。
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2007年11月05日
やはりネットコンペには疑心暗鬼?
最近、一般ユーザーがネットコンペで設計者を選ぶというというのが、設計者選びのひとつの方法として認知されてきていますが、まったくすばらしいシステムというわけにもいかない部分もあるようです。
コンペプロデュース組織があいだに入って、コンペを主催するというのが一般的なパターンですが、設計者サイドからすると「審査員が建築主のみという場合が多く、審査基準が不透明に感じる」とか、建築主サイドからすると「コンペの提案は良く感じたのに、実際にプロジェクトを進めて言ってみると・・・」なんて話しも耳にしたりします。
バーチャルな提案から実際の空間を思い描くということは、ある程度の訓練をしていないと、相当難しいことだと思いますので、コンペ案から思い描く建築の姿が実際と乖離してしまうというのは、致し方ないことのように感じてしまいます。それが、良い方向に転がったプロジェクトは、良かったということなのでしょうが・・・。
今回は、設計者の立場方見たネットコンペの印象みたいなものが、KEN-platzに紹介されていましたので。
求む!建築設計のネットコンペ・ミシュラン
2007/11/05
独立後、間もない住宅設計者を取材して、意外なまでの「ネットコンペ・アレルギー」に驚いた。ネットコンペとは、建築プロデュース会社などがインターネットを介して発注者の依頼を受け、参加者を募る設計コンペだ。住宅設計者との接点を求める発注者と、新たな発注者との出会いを求める住宅設計者のニーズに応え、この10年ほどで市民権を得たシステムだ。普及はしたものの玉石混交のようで、「石」にぶつかった設計者がネットコンペに持つ印象は悪い。
「一度参加してみたが、該当者なしという結果になった。発注者が住宅建設をとりやめたのだという。該当者“あり”なら納得できるが、“なし”は納得できない。設計は無料だ、と思われるような気がしてならない」。
「プロの審査員もいない。発注者がテレビや雑誌の影響で思い込んでいる“センスの良い設計”を求められ、従うだけ。そんな違和感を覚えた」。
こうした体験だけでなく、実際にはコンペに参加したこともない住宅設計者が疑心暗鬼に陥っているケースもある。「偽のコンペを実施して、発注者が融資を受けられなかったなどという理由をでっちあげ、登録料とコンペ参加料で利益を上げるやらせが横行しているらしい」「設計料より多いプロデュース料を取る会社があるらしい」「結局、仕事につながらないらしい」と、「らしい」「らしい」のオンパレードだ。
実際にネットコンペを主催する建築プロデュース会社を3社ほど取材したところ、真摯な姿勢だった。ただ、ネット上にあふれるコンペ情報をたどっていくと、とらえどころがなくて評価が定まらない。
まずネットコンペを実施している建築プロデュース会社の数があまりに多い。「登録料無料(ただし、コンペ参加時に2万円)」「プロデュース料は設計・監理料の3%」などと必要なコストもまちまち。コンペだけ実施するサービスもあれば、契約までのコンサルティングも請け負ったり、竣工まで相談に乗ったり、果ては自ら工務店で施工を請け負うことが前提だったり、と千差万別。しかも、その違いが微妙ときている。
微妙な違いはもどかしいものだ。加えて、インターネット上の情報である。「わけもなく、なんとなく信頼できない」という不安は、誰しもが持っているだろう。ましてや、登録料やコンペ参加費を支払わなければならないシステムとなれば、利用する住宅設計者が疑心暗鬼に陥るのも無理はない。
かく言う筆者も、仕事で必要に迫られてウェブ上の情報を一覧表にまとめでもしなければ、その微妙な差異の存在すら気付かなかったろう。いまも、ネットコンペや建築プロデュース会社の全容を把握しているとは、とても言えない。ただ、その問題点に気付いたにすぎない。
まずは、あまたあるこうしたサービスの情報を収集し、整理し、評価するシステムが必要ではないか。どの企業やサービスが信用でき、信用できないのか、簡単に把握できる何かが求められてはいないか。
「仮に多少のピンはねがあったとしても、コネのない若手設計者はネットコンペに参加せざるを得ない」。そんな声を聞く度に、「ネットコンペ・ミシュラン」、あるいは「ネットコンペ・恨ミシュラン」の必要性を痛感せずにおれない。
コンペプロデュース組織があいだに入って、コンペを主催するというのが一般的なパターンですが、設計者サイドからすると「審査員が建築主のみという場合が多く、審査基準が不透明に感じる」とか、建築主サイドからすると「コンペの提案は良く感じたのに、実際にプロジェクトを進めて言ってみると・・・」なんて話しも耳にしたりします。
バーチャルな提案から実際の空間を思い描くということは、ある程度の訓練をしていないと、相当難しいことだと思いますので、コンペ案から思い描く建築の姿が実際と乖離してしまうというのは、致し方ないことのように感じてしまいます。それが、良い方向に転がったプロジェクトは、良かったということなのでしょうが・・・。
今回は、設計者の立場方見たネットコンペの印象みたいなものが、KEN-platzに紹介されていましたので。
求む!建築設計のネットコンペ・ミシュラン
2007/11/05
独立後、間もない住宅設計者を取材して、意外なまでの「ネットコンペ・アレルギー」に驚いた。ネットコンペとは、建築プロデュース会社などがインターネットを介して発注者の依頼を受け、参加者を募る設計コンペだ。住宅設計者との接点を求める発注者と、新たな発注者との出会いを求める住宅設計者のニーズに応え、この10年ほどで市民権を得たシステムだ。普及はしたものの玉石混交のようで、「石」にぶつかった設計者がネットコンペに持つ印象は悪い。
「一度参加してみたが、該当者なしという結果になった。発注者が住宅建設をとりやめたのだという。該当者“あり”なら納得できるが、“なし”は納得できない。設計は無料だ、と思われるような気がしてならない」。
「プロの審査員もいない。発注者がテレビや雑誌の影響で思い込んでいる“センスの良い設計”を求められ、従うだけ。そんな違和感を覚えた」。
こうした体験だけでなく、実際にはコンペに参加したこともない住宅設計者が疑心暗鬼に陥っているケースもある。「偽のコンペを実施して、発注者が融資を受けられなかったなどという理由をでっちあげ、登録料とコンペ参加料で利益を上げるやらせが横行しているらしい」「設計料より多いプロデュース料を取る会社があるらしい」「結局、仕事につながらないらしい」と、「らしい」「らしい」のオンパレードだ。
実際にネットコンペを主催する建築プロデュース会社を3社ほど取材したところ、真摯な姿勢だった。ただ、ネット上にあふれるコンペ情報をたどっていくと、とらえどころがなくて評価が定まらない。
まずネットコンペを実施している建築プロデュース会社の数があまりに多い。「登録料無料(ただし、コンペ参加時に2万円)」「プロデュース料は設計・監理料の3%」などと必要なコストもまちまち。コンペだけ実施するサービスもあれば、契約までのコンサルティングも請け負ったり、竣工まで相談に乗ったり、果ては自ら工務店で施工を請け負うことが前提だったり、と千差万別。しかも、その違いが微妙ときている。
微妙な違いはもどかしいものだ。加えて、インターネット上の情報である。「わけもなく、なんとなく信頼できない」という不安は、誰しもが持っているだろう。ましてや、登録料やコンペ参加費を支払わなければならないシステムとなれば、利用する住宅設計者が疑心暗鬼に陥るのも無理はない。
かく言う筆者も、仕事で必要に迫られてウェブ上の情報を一覧表にまとめでもしなければ、その微妙な差異の存在すら気付かなかったろう。いまも、ネットコンペや建築プロデュース会社の全容を把握しているとは、とても言えない。ただ、その問題点に気付いたにすぎない。
まずは、あまたあるこうしたサービスの情報を収集し、整理し、評価するシステムが必要ではないか。どの企業やサービスが信用でき、信用できないのか、簡単に把握できる何かが求められてはいないか。
「仮に多少のピンはねがあったとしても、コネのない若手設計者はネットコンペに参加せざるを得ない」。そんな声を聞く度に、「ネットコンペ・ミシュラン」、あるいは「ネットコンペ・恨ミシュラン」の必要性を痛感せずにおれない。
2007年11月01日
施行規則を改正へ、大臣認定書の添付や計画変更の扱いを緩和
建築基準法施行規則が、早くも改正されるそうです。
大臣認定書の写しは、原則添付しなくて良くなるようです。
KEN-platzから
【改正建築基準法】施行規則を改正へ、大臣認定書の添付や計画変更の扱いを緩和
2007/10/31
国土交通省は10月30日、改正建築基準法の施行によって建築確認が停滞している問題を受け、建築基準法施行規則を一部改正することを発表した。現行制度で、確認申請時に提出を義務付けている大臣認定書の写しについて、審査機関側が提出を求めた場合に限定して提出するように改める。さらに、着工後に設計変更する場合の「軽微な変更」の解釈を明確化し、構造安全性や防火・避難性能が低下しない場合は計画変更確認を不要とする。11月中旬にも改正する。
国交省は改正建築基準法の施行当初、大臣認定を受けた工法や部材、材料などを使用する場合、確認申請時に大臣認定書の写しの提出を義務付けるとの運用方針を示していた。別添図書の写しも提出が必要になったため、提出書類が膨大になり、申請側、審査側双方に混乱を招いていた。国交省は9月25日に建築指導課長名で技術的助言を通知し、別添図書の添付の取り扱いを緩和するなどの措置を打ち出したが、認定書の写しは原則として必要だとの考えは崩していなかった。
施行規則の改正によって、大臣認定書の写しを提出する条件を大幅に緩和する。提出が必要になるのは、審査機関側が認定書の写しや構造・材料等便覧など、認定内容を確認できる書類を持っていない場合に限る。「認定したばかりの製品など審査機関側に情報がない場合に提出を求めることになるだろう。一般的に使われている製品では添付が不要になる」(建築指導課)。
設計変更の手続きも緩和する。間仕切りや開口部の変更で構造安全性や防火・避難性能が低下することのない場合などは軽微な変更として扱うことを明確にする。変更した部分は、検査時にチェックする。現行制度では、構造安全性などに影響がない設計変更であっても、建築関係規定に関する変更が生じた場合は計画変更確認が必要だった。このため、申請側からスケジュールの遅延を懸念する声が上がっていた。
国交省はこのほか、建築確認の円滑化に向けた追加対策として、「実務者向けのわかりやすい新しい建築確認手続きの要点」と題するリーフレットを作成した。申請図書の記載の仕方や訂正、認定書の写しの扱い、構造計算適合性判定、計画変更の扱いなどについて、運用のポイントを整理している。建築関係団体や商工会議所、地方自治体などで配布する。
大臣認定書の写しは、原則添付しなくて良くなるようです。
KEN-platzから
【改正建築基準法】施行規則を改正へ、大臣認定書の添付や計画変更の扱いを緩和
2007/10/31
国土交通省は10月30日、改正建築基準法の施行によって建築確認が停滞している問題を受け、建築基準法施行規則を一部改正することを発表した。現行制度で、確認申請時に提出を義務付けている大臣認定書の写しについて、審査機関側が提出を求めた場合に限定して提出するように改める。さらに、着工後に設計変更する場合の「軽微な変更」の解釈を明確化し、構造安全性や防火・避難性能が低下しない場合は計画変更確認を不要とする。11月中旬にも改正する。
国交省は改正建築基準法の施行当初、大臣認定を受けた工法や部材、材料などを使用する場合、確認申請時に大臣認定書の写しの提出を義務付けるとの運用方針を示していた。別添図書の写しも提出が必要になったため、提出書類が膨大になり、申請側、審査側双方に混乱を招いていた。国交省は9月25日に建築指導課長名で技術的助言を通知し、別添図書の添付の取り扱いを緩和するなどの措置を打ち出したが、認定書の写しは原則として必要だとの考えは崩していなかった。
施行規則の改正によって、大臣認定書の写しを提出する条件を大幅に緩和する。提出が必要になるのは、審査機関側が認定書の写しや構造・材料等便覧など、認定内容を確認できる書類を持っていない場合に限る。「認定したばかりの製品など審査機関側に情報がない場合に提出を求めることになるだろう。一般的に使われている製品では添付が不要になる」(建築指導課)。
設計変更の手続きも緩和する。間仕切りや開口部の変更で構造安全性や防火・避難性能が低下することのない場合などは軽微な変更として扱うことを明確にする。変更した部分は、検査時にチェックする。現行制度では、構造安全性などに影響がない設計変更であっても、建築関係規定に関する変更が生じた場合は計画変更確認が必要だった。このため、申請側からスケジュールの遅延を懸念する声が上がっていた。
国交省はこのほか、建築確認の円滑化に向けた追加対策として、「実務者向けのわかりやすい新しい建築確認手続きの要点」と題するリーフレットを作成した。申請図書の記載の仕方や訂正、認定書の写しの扱い、構造計算適合性判定、計画変更の扱いなどについて、運用のポイントを整理している。建築関係団体や商工会議所、地方自治体などで配布する。
2007年10月31日
ニチアスが耐火材偽装
またまた、不祥事がでてきました。
我々サイドでは、どうあがいても防ぎようがない欠陥です。
すべてに落ち度がなく良心的な建物を設計、施工していても欠陥建築になってしまっているという点で、姉歯事件よりも、悪質な問題だと思うのですが・・・。
ニチアスが耐火材偽装 01年から10万棟分 公表せず-asahi.com-
2007年10月30日22時00分
建材メーカー大手の「ニチアス」(東京都港区)が、住宅の軒裏などに使われる耐火材(01年以降の製造)の性能試験に臨む際、試験体に水を含ませたり、実際に販売するものより性能の高い材料を使ったりする偽装を施し、国土交通相の認定を受けていたことが30日、わかった。対象製品は全国の住宅など約10万棟に使われ、うち少なくとも約4万棟分は大臣認定の耐火性能基準を満たしていないという。同社は製品が使われている物件の把握を進め、交換・補修などの対応を始める。
同社内では06年10月に社内の製品調査で不正が判明していたが、事実を公表しないまま今月29日まで出荷を続けた。しかし、内部告発の動きを受けて今月17日、初めて国交省に報告。30日に記者会見した。一連の不正で同社は、耐火材が使われる部分の構造別に計20件の大臣認定を取得していたが、すでに16件で基準を下回ることが判明。認定が取り消された。
不正に認定を得て出荷されたのは、住宅の軒裏やビルの間仕切り壁用の耐火材4種類。「ケイ酸カルシウム板」という燃えにくいボード製で、準耐火構造の軒裏用2種類が約10万棟に使われ、耐火構造の間仕切り壁用2種類が約750物件に使われている。耐火性能基準を満たしていない約4万棟の大半は、旭化成ホームズの「ヘーベルハウス」「ヘーベルメゾン」シリーズとされる。
耐火材は隣家などからの延焼を防ぐために建築基準法で設置が義務づけられている。加熱に対して延焼を防ぐ時間の目安が定められていて、不正があったのは30分、45分、60分の3タイプ。ニチアスの試験では、45分タイプで実際には25〜30分、60分タイプで40〜45分の性能しかなかった。30分タイプについて同社は「不正はしたが、社内調査で性能を満たしていた」としている。
対象製品の性能試験は、財団法人「ベターリビング」(東京都千代田区)で行われた。01年2月ごろから05年8月ごろにかけての20回の試験で不正があった。
試験は、軒裏などの実際の使用状況を再現した試験体を同社が持ち込んで行った。加熱炉に試験体を入れ、耐火材に炎を向けて加熱。屋根と耐火材に挟まれた空間の温度を計測し、規定時間を経た温度の上昇が基準内にとどまるか試した。
同社は試験の際、軒裏部分や間仕切り壁の建材をあらかじめ水槽につけて水を含ませておき、加熱による蒸発で温度上昇が抑えられるよう細工していた。耐火材部分も、より耐火性能の高いものにすり替えて、試験をパスしていた。
不正には新製品開発などを行う技術開発チームの5人前後が関与したという。同社の川島吉一社長は記者会見で「不正のあった頃は、事業を拡大するのが目標となっていた。担当者がプレッシャーを感じたのかもしれない」と釈明した。
我々サイドでは、どうあがいても防ぎようがない欠陥です。
すべてに落ち度がなく良心的な建物を設計、施工していても欠陥建築になってしまっているという点で、姉歯事件よりも、悪質な問題だと思うのですが・・・。
ニチアスが耐火材偽装 01年から10万棟分 公表せず-asahi.com-
2007年10月30日22時00分
建材メーカー大手の「ニチアス」(東京都港区)が、住宅の軒裏などに使われる耐火材(01年以降の製造)の性能試験に臨む際、試験体に水を含ませたり、実際に販売するものより性能の高い材料を使ったりする偽装を施し、国土交通相の認定を受けていたことが30日、わかった。対象製品は全国の住宅など約10万棟に使われ、うち少なくとも約4万棟分は大臣認定の耐火性能基準を満たしていないという。同社は製品が使われている物件の把握を進め、交換・補修などの対応を始める。
同社内では06年10月に社内の製品調査で不正が判明していたが、事実を公表しないまま今月29日まで出荷を続けた。しかし、内部告発の動きを受けて今月17日、初めて国交省に報告。30日に記者会見した。一連の不正で同社は、耐火材が使われる部分の構造別に計20件の大臣認定を取得していたが、すでに16件で基準を下回ることが判明。認定が取り消された。
不正に認定を得て出荷されたのは、住宅の軒裏やビルの間仕切り壁用の耐火材4種類。「ケイ酸カルシウム板」という燃えにくいボード製で、準耐火構造の軒裏用2種類が約10万棟に使われ、耐火構造の間仕切り壁用2種類が約750物件に使われている。耐火性能基準を満たしていない約4万棟の大半は、旭化成ホームズの「ヘーベルハウス」「ヘーベルメゾン」シリーズとされる。
耐火材は隣家などからの延焼を防ぐために建築基準法で設置が義務づけられている。加熱に対して延焼を防ぐ時間の目安が定められていて、不正があったのは30分、45分、60分の3タイプ。ニチアスの試験では、45分タイプで実際には25〜30分、60分タイプで40〜45分の性能しかなかった。30分タイプについて同社は「不正はしたが、社内調査で性能を満たしていた」としている。
対象製品の性能試験は、財団法人「ベターリビング」(東京都千代田区)で行われた。01年2月ごろから05年8月ごろにかけての20回の試験で不正があった。
試験は、軒裏などの実際の使用状況を再現した試験体を同社が持ち込んで行った。加熱炉に試験体を入れ、耐火材に炎を向けて加熱。屋根と耐火材に挟まれた空間の温度を計測し、規定時間を経た温度の上昇が基準内にとどまるか試した。
同社は試験の際、軒裏部分や間仕切り壁の建材をあらかじめ水槽につけて水を含ませておき、加熱による蒸発で温度上昇が抑えられるよう細工していた。耐火材部分も、より耐火性能の高いものにすり替えて、試験をパスしていた。
不正には新製品開発などを行う技術開発チームの5人前後が関与したという。同社の川島吉一社長は記者会見で「不正のあった頃は、事業を拡大するのが目標となっていた。担当者がプレッシャーを感じたのかもしれない」と釈明した。

